調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。
服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
調剤基本料
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品調剤体制加算3の施設基準に適合する薬局です。後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い、後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
地域支援体制加算2
- 当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- 1,200 品目以上の医薬品の備蓄
- 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 麻薬小売業者の免許
- 集中率 85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 70%以上
- 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制
- 平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
- 開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
- 患者等からの相談体制の整備
- 地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
- 在宅療養の支援に係る 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネージャー・社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
- PMDAメディナビに登録 、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
- かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
- 患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
- 管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験 、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
- 定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
- 患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
- 要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
- 健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
- 緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
- 敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと
連携強化加算
次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
- 当薬局は第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
- オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
- 要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。
- 新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
①感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
②個人防護具を備蓄。
③要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット) の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフル エンザ等感染症の発生等がないときから整備。 - 災害の発生時における体制の整備について
①災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研 修・訓練に参加する場合を含む。)
②自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。 - ③地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。
在宅薬学総合加算1
当薬局は以下の基準に適合する薬局です。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
- 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年 24 回以上)
- 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
- 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 麻薬小売業者免許の取得
医療DX推進体制整備加算
当薬局ではマイナ保険証の利用実績に応じて医療DX推進体制整備加算1を算定しております。医療DXに対応する以下の体制を確保しています。
- オンラインによる調剤報酬の請求
- オンライン資格確認を行う体制・活用
- 電子処方箋により調剤する体制
- 電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
- 電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
- マイナ保険証の利用促進
- 医療DX推進の体制に関する掲示
- サイバーセキュリティの確保のために必要な措置
医療情報取得加算
オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年10月1日から後発医薬品ではなく先発品(長期収載品)を希望した場合に、両者の差額の4分の1を患者さんご自身が自己負担する仕組み(選定療養)が導入されました。
後発医薬品への変更について、ご相談がありましたらお声掛けください。
※ただし医師の指示や供給が不安定な医薬品等は引き続き保険給付対象の場合もあります。
取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
- 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
- 生活保護法に基づく指定
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
- 特定疾患治療費等に基づく指定
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
- 児童福祉法に基づく指定
- 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
- 労働者災害補償保険法に基づく指定
明細書の発行状況について
医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。領収書・明細書が不要の方は予めお申し出ください。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
薬の容器代:必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
医薬品の郵送料:患者様の都合・希望によるお薬の郵送料は原則として患者様負担になります。
希望に基づく一包化:医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
地方厚生局長に届け出た施設基準・加算の一覧
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
- 調剤基本料1
- 地域支援体制加算2
- 連携強化加算
- 後発医薬品調剤体制加算3
- 在宅薬学総合体制加算1
- 医療DX推進体制整備加算 1
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について
在宅や入所施設等での療養を行っており通院が困難な患者さまには、あらかじめお手続きのうえご自宅を訪問して薬歴管理・服薬指導・服薬支援等を行う体制を整えており、該当する患者さまへは処方箋受付1回につき算定しております。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。
個人情報保護に関する基本方針について
当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取り扱いに関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っています。当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。
- 当薬局における調剤サービスの提供
- 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレル ギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
- 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
- 治療上、必要性がある場合は第三者医療機関に情報提供
- 病院、診療所などからの照会への回答
- 家族などへの薬に関する説明
- 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者から の照会への回答など)
- 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
- 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当薬局内で行う症例研究
- 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習
- 外部監査機関への情報提供
居宅療養管理指導事業所における運営規定の概要及び重要事項
1.事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬 剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
2.運営の方針
- 利用者さまの意思及び人格を尊重し、常に利用者さまの立場にたったサービスの提供に努めます。
- 市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- 利用者さまの療養に資する等の観点から、当該利用者さまに直接関わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者さま、またはそのご家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3.従業者の職種、員数
- 居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置し、従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行い、その数は、居宅療養管理指導を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案し必要数としています。
- 管理者は、当薬局の管理薬剤師とします。
4.職務の内容
- 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
- 薬剤服用歴の管理
- 薬剤等の居宅への配送
- 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
- 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
- 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
- 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
- ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
- 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への提案
- 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
- 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
- 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言、提案
- 在宅医療機器、用具、材料等の供給
- 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
- 処方医および利用者に係わる他職種等への情報提供
- その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
5.営業日時
薬局の営業時間と同じ ※緊急時は時間外の対応もいたします
6.利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
(1)居宅療養管理指導サービス利用料として(1回のご利用料金)
| 単一建物居住者の人数 | 1人 | 2人~9人 | 10人以上 |
|---|---|---|---|
| 1割負担の場合 | 518円 | 379円 | 342円 |
| 2割負担の場合 | 1,036円 | 758円 | 684円 |
| 3割負担の場合 | 1,554円 | 1,137円 | 1,026円 |
※算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の利用者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者さまの場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。
(2)単一建物居住者の人数は、利用者さまが居住する建築物に居住する方のうち、当薬局が居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定している方の人数になります。
(3)ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定いたします。
(4)以下の場合は、それぞれの利用者さまに対し「単一建物居住者が1人の場合」を算定いたします。
- 同居する同一世帯に訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以上いる場合
- 訪問薬剤管理指導を行う利用者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合
- 当該建築物の戸数が20戸未満にあって、訪問薬剤管理指導を行う利用者さまが2人以下の場合
(5)医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算されます。
(6)注入ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合は、1回につき上記料金に250円(1割負担の場合)加算されます。
(7)中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合は、1回につき上記料金に150円(1割負担の場合)加算されます。
(8)厚生労働大臣が定める離島や中山間地域等に対するサービス提供に関しては、利用料金1回につき以下の割合が料金に加算されます。
| 特別地域加算 | 15% |
|---|---|
| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 10% |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 5% |
(9)負担金の請求方法は、訪問時に現金支払いもしくは当社指定口座への振込み、または口座振替とさせていただきます。口座への振込み・口座振替に関わる手数料は利用者さま負担となります。
(10)交通費は居宅療養管理指導サービスに要した実費を請求させていただく場合があります。交通費の領収書は別途発行いたします。
(11)情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料は、1回のご利用につき46円(1割負担の場合)となります。
注1) 利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
注2) 利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3) 居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。
7.実施地域
通常の実施地域は半径 16km とします。
8.苦情申立窓口
当事業所のサービス提供にあたり、苦情が生じた場合は迅速かつ適切に対応するために受け付け窓口を設置し、必要な措置を行います。苦情やご相談があれば、担当薬局までご連絡ください。
9.その他運営に関する重要事項
- 社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
- 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
高齢者虐待防止のための指針
1.基本方針
すずらん薬局(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待防止法」に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。
日常業務の中で職員が高齢者虐待について理解し、虐待の未然防止と早期発見に努めます。
2.高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。又は不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止にかかる検討委員会の設置
事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。
(1)委員会の構成委員
- 委員長は薬局事業部部長(1名)が務める。
- 副委員長(副窓口)人事部部長1名
- 委員会の委員は、居宅療養指導を主として行っている薬剤師とする。
(2)委員会の運営責任者は薬局事業部部長とし、当該者をもって「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
(3)委員会の開催にあたっては、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
(4)委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
(ア)虐待防止のための職員研修に関すること
(イ)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(ウ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
(エ)虐待が発生した場合に、その対応に関すること
(オ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
(ア)高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
(イ)高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
(ウ)虐待の種類と発生リスクの事前理解
(エ)早期発見・事実確認と報告等の手順
(オ)発生した場合の改善策
(2)研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には必ず実施する。
(3)研修の実施内容については、研修資料、出席者、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
(2)利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(3)虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町村へ報告しなければならない。
7.成年後見人制度の利用支援に関する事項
利用者または家族に対して、利用可能な成年後見人制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は、「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。
9.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すように努める。